会社はどうなる?預金は?自宅の売却は?取締役は欠格?
認知症イコール意志無能力者ではありませんが、備えが必要であることに変わりありません。平成32年施行予定の改正民法第3条の2では、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」
<法律行為とは>
単独行為・・・遺言、取消し、解除、訴えの取り下げ
契約行為・・・不動産など日常品以外のモノの売買、預金の払い戻し、取締役になること、入札に参加すること、賃貸借、
消費貸借、抵当権設定
合同行為・・・社団法人の設立
つまり自分の身の回りのこと以外、多くのことができなくなります。
備えは無くて良いのでしょうか?
がんの年間罹患率は、10万人に320人、交通事故の死亡・重症率もほぼ同じです。
がん保険には約38%の人が加入し、自家用車所有者の約80%は任意の自動車保険に加入しています。
65歳以上の認知症有病率は15%、10万人に1万5千人もが罹患するにもかかわらず、全く無防備です。
そのために成年後見制度がありますが、認知症患者430万人に対して、成年後見人等は約19万人しかいません。使い勝手が悪くほとんど機能していません。
元気な今、備えておくべきことは、何か、考えてみる必要があります。