登記事例では、年金分割についての規定はありますが、加えて遺族年金受給者は、再婚によって受給権が喪失し離婚しても復活しないことは婚前に考慮に入れておく必要があります。離婚を想定した話は縁起でもないと思われるかもしれませんが、避けて通るには余りにもリスキーです。またこうした件について話し合うことが、お相手の愛情を量るバロメーターとなり、逆に二人の絆を強めることになるのではないかと思います。
次回は、プレナップ(婚前夫婦財産契約)を交わした方がよいかどうかの簡易テストをご紹介します。
再婚で遺族年金受給権は喪失する!プレナップで手当てを