「遺言書は自分が書く」至極当然のように聞こえますが、実際に日の目を見るのは、公正証書遺言が圧倒的多数となっています。
毎年遺言書の数は、増加の一途で、平成10年から平成25年でほぼ倍増しています。平成25年には公正証書が96,020件、検認を受けた遺言書(公正証書以外)は16,706件です。日本財団のアンケート調査によれば、7割の方が自筆証書遺言を書いたと答えていますが、
それらは、どこに消えたのでしょう?
理由1)見つからなかった。2)内容に不備があり無効となった。3)見つかっては不都合な人が、隠したか破棄した。等々。
つまり、折角書いた遺言書が有効となるには、①保管を確りやると同時に、確実に存在が認識され相続人らの手に渡るようにすること。②民法所定の要式に沿って書かれることの2点が重要ということになります。
この点、公正証書遺言は、安心です。保管は公証役場で行い、存在の検索システムがあり、死亡後に紛失やお蔵入りのリスクが少ない、本人の口述を受け、公証人が筆記するので、要式を間違うことが無い、しかも検認手続きも不要ということで、結局前述のアンケートでは、18%の人しか書かなかった公正証書が圧倒的多数となっています。
しかし、本来、自分一人で書くものというあるべき論だけでなく、自筆証書遺言には、二つの大きなメリットがあります。
1)秘密が守れる。(自分だけで書いて封印する)公正証書は公証人の他、二人の証人が必要で内容を知ることになる。
2)コストが安い。公証人の手数料、証人の日当などが不要。
2020年4月に施行予定の新しい民法では、自筆証書遺言を支援する以下の改正が行われる見込みです。
1)財産目録は手書きでなくてもよい、不動産の表示は登記簿謄本の写しでよい、預金は通帳の写しでよい(要式主義の緩和)
2)法務局で保管してくれる。しかもその場合は、検認は不要。
大きな変化ですが、法務局の保管は画像データによる保管であるので、年金のデータ流出の記憶があり、信頼できるか?不安な面もあります。また、保管・書換えには、本人が法務局に出向かなければならないなど高齢者には少し敷居が高い気もします。
それともう一つ、2020年まで待たなければならないことです。
今、書きたい人を、「遺言書の書き方無料講習会」や「無料相談会」でサポートし、安価で便利な保管サービスも提供していきたいと考えています。